偽装離婚の次は偽装結婚? 不動産購入の「限購令」で

不動産市場調整政策「国五条」の北京版の細則が3月30日(土)に公布された。
この中で、今後、北京戸籍保持の独身者の不動産購入は一戸までに限ると定められた。
すでに一戸以上の不動産を所有している場合、今後の購入は不可になる。
また、北京戸籍保持者の家庭は二戸までの購入が可能。
外地戸籍の独身者および家庭については、5年間北京市で社会保険に加入または納税している場合は一戸まで購入できる。
中国では、世帯が唯一所有する、所有年数5年以上の住宅を売却する際には20%の税を徴収しないことから、二戸の住宅を持つ夫婦が偽装離婚を選択するケースが激増。
しかし、今回の政策により、今後は新たに偽装結婚が増えるのではという声も上がっている。
(3月31日)

 

~北京ジャピオン2013年4月8日号

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