新「消費者権益保護法」が施行 クーリングオフの適用範囲拡大

「世界消費者権利デー」に当たる3月15日(土)、中国で新たな「消費者権益保護法」が施行された。
今回の改正では、対面販売ではない、ネットショップやテレビショッピングなどを利用した場合でも、クーリングオフ制度を適用すると新たに規定。
新聞や雑誌、ダウンロードした音楽、データなど一部商品を除き、商品到着後7日以内であれば、理由を説明することなく返品が可能となる。
そのほか、広告に虚偽の内容が含まれていた場合について、イメージキャラクターを務めるタレントや広告制作者も連帯責任を負うと明記した。
また同日、北京では関連イベントや取り締まりが行われ、事前に回収された偽物の食品や使用期限切れの薬品、総額400万元以上、総重量24・5㌧を廃棄。
同日夜には、中国中央電視台が特番にて、ニコンのデジタル一眼レフカメラ「D600」の性能と修理の対応に問題があると報道し、全国各地で同カメラの販売を停止する措置が採られた。
(3月19日)

 

~北京ジャピオン2014年3月24日号

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