プリペイドカード管理条例施行*残額の払い戻し請求も可能に

【北京5月31日】北京でプリペイドカードに関する問題を解決するための「北京市単用途プリペイドカード管理条例」が、6月1日(水)より施行された。

同条例では、消費者がプリペイドカードを購入後、7日以内にカードで商品を購入しておらず、サービスを受けていない場合に限り、カードの払い戻しの権利を有するとしている。同時にカードを発行した事業者は、5日以内に全額を払い戻しするよう規定している。

また、すでにプリペイドカードを使用している場合も、残額の払い戻し請求が可能。消費者から払い戻しの請求を受けた場合、事業者は期限内に1回払いでの残額の払い戻しが必須。カード内の残額が1回の最低消費額に満たなくても、同様に払い戻し請求が可能となる。なお、事業者が意図的に払い戻しを引き延ばす、拒否するなど違反した場合は、最高5万元の罰金及びプリペイドカード発行の停止を命じるとしている。

このほか条例では、解釈権は事業者に帰属するといった悪質な条項に対して停止を求めるとし、事業者は消費者に対し、プリペイドカードに関する手付金額、合意履行期限、返金方法などの証拠書類を発行するよう求めている。

~北京天津ジャピオン2022年6月6日号~

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