北京市初の文化財転売罪案件*被告人に実刑1~2年の判決

【北京11月4日】朝陽法院(裁判所)は最近、違法に文化財を転売したとして、文化財転売罪により被告人2人に対し1~2年の実刑判決を下した。

調査によると、被告人は出所が不明かつ文物部門の審査を通さずに青銅器を伝統的な文化財だと偽り、オークションに出品しようとしていた。鑑定の結果、約100点の物品のうち、2点は3級文化財にあたる西周に出土した調理器具だったが、残りは大多数が近代の工芸品だった。

被告人は2点の青銅器のオークション開始価格を100万元レベルで設定していたという。

「文物保護法」には、新中国成立前に出土、あるいは明確な記録のある文化財のみが、合法的に市場で流通できると明記されている。

~北京天津ジャピオン2022年11月14日号~

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

PAGE TOP