【北京12月20日】国家互聯網信息弁公室(国家インターネット情報弁公室)は12月20日(金)、公式サイトにて2020年3月1日(日)より「網絡信息内容生態治理規定」を正式に実施すると発表した。
同規定では、ネット情報の制作者は国家の安全への危害、国家秘密の漏洩、国家の政権の転覆、国家統一の破壊などの内容を違法とし、上記内容を制作、コピーした場合はしかるべき処置を行うとしている。また、誇張したタイトルや内容とタイトルが著しく一致しない場合、噂やでっち上げ、スキャンダル、悪辣な内容を防止・排斥すると明記している。
このほかネット情報サービス企業に対し、規定に則って内容を厳しく管理するよう要求。ネット情報サービスの使用者、制作者がサイバー暴力、〝人肉捜索(匿名報道された個人情報の割り出し)〟、アクセス数の水増しを行うことなども明確に禁止している。
~北京天津ジャピオン2019年12月30日号~