江蘇省南京市六合区に住む女性が2013年4月に妊娠し安静を要したため勤務先の会社に休暇を申請したところ、翌月雇用契約を解除された件で、同区人民裁判所はこの度、労働規定に違反するとして、同社に約1万9000元の賠償を命じた。
女性は不妊に悩み、人工授精を試みたところ、13年4月になって妊娠に成功。
医者から安静を勧められ、関連資料の提出などをすることなく上司に電話で休暇を申請していた。
しかし翌5月、長期間の無断欠勤を理由とした解雇通知を受け取った女性が、労働争議仲裁委員会に介入を依頼。
同委員会は同社の責任を認めたが、同社はこれを不服として、女性を起訴していた。
(1月6日)
~北京ジャピオン2014年01月13日号